ニュース アマ規則委員会
アマチュア野球規則委員会
2021年3月16日開催の当協会理事会にて、「アマチュア野球規則委員会による公認審判員の資格制度実施要領」が下記のとおり改定されましたので、お知らせいたします。
<改訂前>
第6条
2 1級審判員は、2級審判員の認定を受けた日の属する年度を含む3か年度を経過した者のうち、第4条第3項の要件を満たしかつ第7条に規定する講習において所定の成績を収めた者を、アマチュア野球規則委員会が認定する。
<改訂後>
第6条
2 1級審判員は、次の者をアマチュア野球規則委員会が認定する。
(1)2級審判員の認定を受けた日の属する年度を含む3か年度を経過した者のうち、第4条第3項の要件を満たしかつ第7条に規定する講習において所定の成績を収めた者。
(2)国内外のプロ野球組織に審判員として所属していた者で、全日本野球協会所属団体に所定の手続きを経て登録した者のうち、アマチュア野球規則委員会が1級審判員に相当する技術と見識を持った者と認めた者。
→ 改定後の全文はこちらです。(アマ規則委員会ページにも掲載しています。)
2021-03-17
「公認審判員の資格制度実施要領」の一部改定についてアマチュア野球規則委員会
2021年3月16日開催の当協会理事会にて、「アマチュア野球規則委員会による公認審判員の資格制度実施要領」が下記のとおり改定されましたので、お知らせいたします。
<改訂前>
第6条
2 1級審判員は、2級審判員の認定を受けた日の属する年度を含む3か年度を経過した者のうち、第4条第3項の要件を満たしかつ第7条に規定する講習において所定の成績を収めた者を、アマチュア野球規則委員会が認定する。
<改訂後>
第6条
2 1級審判員は、次の者をアマチュア野球規則委員会が認定する。
(1)2級審判員の認定を受けた日の属する年度を含む3か年度を経過した者のうち、第4条第3項の要件を満たしかつ第7条に規定する講習において所定の成績を収めた者。
(2)国内外のプロ野球組織に審判員として所属していた者で、全日本野球協会所属団体に所定の手続きを経て登録した者のうち、アマチュア野球規則委員会が1級審判員に相当する技術と見識を持った者と認めた者。
→ 改定後の全文はこちらです。(アマ規則委員会ページにも掲載しています。)